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親権者と監護者

 子供がいる夫婦の離婚には、何よりも大切な問題があります。それは子供の親権の問題です。未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚届は受理されません
 法律上、親権者とは未成年の子供に対する財産管理権、居住指定権などの法律行為をする親のことをいいます。一方、監護者とは実際に子供の日常生活の面倒をみる人のことです。

 親権者と監護者とは必ずしも一致するとは限りません。日常生活は母親が面倒をみて、財産の管理は父親が行うことも可能です。ということは、親権者で争いがあった場合、親権は相手に譲り、自分は監護権を主張してとりあえずは子供と一緒に生活をすることもできます。ただし、これはあくまでも例外であって、やはり親権者が子供の生活も面倒をみる方が子供のためにも良いはずです。親権を相手に譲った場合、子供が何かするたびに相手(親権者)の許可を得なければなりません。

 なお、親権者でも監護者でもない親にも子供の扶養義務はありますし、子供の相続権はあります。将来、どちらかが再婚しても消滅はしません。
 また、親権者と戸籍は別ですから、親権者の戸籍に必ず子供が入っているとは限りません。
 

親権を取り戻したい

 離婚するときには、いろいろなことが起こります。何かの事情で相手に親権を譲って離婚したものの、やはりどうしても親権を取り戻したいというケースがあるかもしれません。親権者はお互いが同意していても、当事者同士で勝手に変更することはできません。

 親権者の変更をするには、家庭裁判所に調停か審判を申し立てなければなりません。簡単にいえば、家庭裁判所の許可が必要ということです。
 調停又は審判を申し立てて、相手がすんなり了解してくれれば問題はありません。しかし、そう上手くいくとは限りません。話合いがつかない場合、親権者を変更する必要があると家庭裁判所に認めてもらわなければなりません。例えば、相手の死亡・疾病・ケガ、虐待、育児放棄、犯罪での逮捕・拘留、失業で生活が不安定になるなど、子供の利益に適うのは自分が親権者になることだということを認めてもらわなければ、親権を取り戻すことは難しいのです。なお、子供が15歳以上であれば、子供の意見も聞かなければならないことになっています。(実際には小学生や中学生でも子供の意思は重要です)



親権だけは譲れない

 親権者は、一度決定すると変更するのは簡単ではありません。子供だけは渡せないと強く思うのなら、離婚協議の時では絶対に折れてはいけません。
 また、離婚する前に別居をすることもあるでしょう。もしかすると、事情があって一方的に家を出るというケースもあるかもしれません。その場合に子供を残していくことは親権争いに不利になります。どうしてもすぐに別居したいのであれば、子供は必ず連れていくことです(もちろんお金も)。もしDVが原因であれば、その暴力が今度は子供に向かうこともあり得るのです。

 日常生活においては親権者ではないからといって、さほど不都合は感じないかもしれません。市役所等によりますが、親権者でなくとも子供の戸籍謄本も取れますし、そこには母親の名前も記載されています。個人情報の取り扱いが厳しい現在では、あまり戸籍謄本を提出する機会もないでしょう。しかし、当然、不都合な面もあります。

 例えば父親が親権者、母親が監護者で子供が父親の戸籍に入っている場合、父親が再婚すれば子供は父親の再婚相手と同じ戸籍に入ることになります。一方、母親が再婚する場合、子供を再婚相手が養子縁組するためには、親権者である父親の同意が必要になります。これらのケース以外でも、15歳未満の子供についての戸籍に関する手続きは親権者が代理人となります。

子どもを連れ去られたら

 元夫(妻)に子供を連れ去れた場合、子供を取り戻さなくてはなりません。相手に連絡をしてすんなり話がつけば一番ですが、そう簡単にいくとは限りません。子どもを取り戻すためには、以下の3つの方法があります。
①子の引き渡しの申立
 家庭裁判所に調停を申し立て、決まらなければ審判を求めることになります。
②審判前の保全処分の申立
 審判を待たずに引き渡し命令(保全処分)を求めます。
③人身保護請求
 緊急に子供の引渡しを求める場合(虐待など)に請求します。


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