
株式会社の設立 | |||||
平成18年に商法が改正されるまでは、株式会社を設立するには1000万円の資本金(有限会社は300万円)と3人以上の役員が必要でしたが、現在は資本金の最低額はなくなり、役員が1人でも株式会社を設立することができるようになりました。それまでは独立する意欲があっても資本金を用意できずにあきらめていた人がたくさんいましたが、この法改正で新しく挑戦するチャンスが増えました。![]() 現在、いわゆる「会社」には①株式会社 ②合名会社 ③合同会社 ④合資会社の4種類があり、日本にある会社はほとんどが株式会社です(従来の有限会社は廃止され、現在は特例有限会社として存続しています)。また、最近増えているNPO法人や、法人ではありませんがLLP(有限責任事業組合)という事業体もあります。 |
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株式会社設立の手順 | |||||
株式会社の設立手続きは、以下のような流れになります。
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株式会社の設立準備 | |||||
株式会社の設立手続きに入る前に、以下の内容を事前に決定しておく必要があります。これらは会社を設立してから変更することもできますが、定款変更や登記が必要になることがあります。手間と費用を無駄にしないように慎重に決定しましょう。![]() 株式会社の商号は原則として自由に決めることができます。ただし、株式会社は「○○株式会社」又は「株式会社△△」というように「株式会社」という文言を入れなければなりません。(同様に、合同会社は「合同会社」を入れなければなりません) また、現在の会社法では同じ住所でなければ同じ商号の株式会社でも設立することができます。ただし、同業種の有名な会社の商号を使用することは不正競争防止法で禁じられています。(例えば、飲食店で「デニーズ」「サイゼリア」、電化製品製造業で「SONY」「日立」等の商号を使用することはできません。 ![]() 株式会社の本店所在地は、日本国内であればどこでも構いません。 本店所在地は、株式会社の定款では最小行政区画までの記載があれば大丈夫です。例えば、埼玉県越谷市を本店所在地とする場合、「本店を埼玉県越谷市におく」と定款には記載することができます。しかし、法務局に設立登記をする際には正確な番地を必ず登記しなければなりません。 なお、定款に「本店を埼玉県越谷市〇〇町△‐△△におく」と記載することもできますが、この場合、越谷市内で本店を移転する際にも定款変更をしなければなりません。最小行政区画のみ記載してある場合は、越谷市内の移転であれば定款変更の必要はありません(本店移転の登記は必要です)。 ![]() 株式会社の発起人とは、株式会社を設立する人のことをいいます。一般的には、出資する人(株主)と考えていいでしょう。(発起人は、必ず1株以上引受けなければなりません) 発起人が1人でも株式会社の設立は可能です。最近では、新たに株式会社を設立する場合、「発起人=代表取締役(両方とも1人)」という会社が増えています。 ![]() 株式会社の取締役は1人でも構いませんし、出資しなくても(株主にならなくても)取締役になることは可能です(もちろん代表取締役に就任することもできます)。 取締役会を設置する株式会社もありますが、その場合には3名以上の取締役が必要です。出資も役員も1人で設立する場合や、家族だけが役員に就任するようなケースでは、取締役会は設置しないのが一般的でしょう。 ![]() 設立する株式会社が営む事業の内容です。株式会社(合同会社等の他の法人も同様です)は、定款で定めた目的の範囲内でしか営業活動を行うことはできません。株式会社を設立した後から事業目的を追加することもできますが、登記費用が3万円必要になります。営業する可能性があれば、設立時に記載しておくべきです。 会社の事業目的は自由に決められますが、「違法なもの」「目的の内容があいまいなもの」は認められません。また、建設業や不動産業、人材派遣業など許認可を受けて営む場合には、定款の目的にその記載がなければ許認可を受けることができません。 ![]() 株式会社の決算日は特に制約はありません。株式会社の場合、1年に1回以上決算を行わなければなりませんから、業務の繁閑や関連会社との都合に合わせて決めることになります |
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株式会社を設立した後の手続き | |||||
①営業に必要な許可を申請する 会社の設立手続きが済んだら、営業に必要な許可の申請、届出などをしましょう。建設業・運送業・不動産業・人材派遣業など、営業するには許可や届出が必要な業種は結構多いものです。 また、税務署・都道府県税事務所・市役所へも設立の届出をします。 ②従業員を採用する 従業員を雇用するには、いろいろと必要な手続きがあります。 従業員を雇用したら、まずは労働保険と社会保険に加入しましょう。これらは株式会社や合同会社などの法人は、1人でも従業員(役員含む)がいれば法律で加入が義務付けられています。また、現在ハローワークで求人を出すには、社会保険へ加入していなければ受理されないケースもあります。 なお、従業員を雇うときには就業規則は必ず作っておきましょう。労働基準監督署への届出義務は10人以上の会社ですが、届出はしなくても作っておくことをおすすめします。 ③業務を開始した後は 従業員を雇って業務を開始したら、当然給料を支払わなければなりません。そして、従業員の人事評価(考課)も必要になってきます。従業員を雇ううえで、昇給・昇進などは必ず発生するはずですが、その基準・ルールなどが決まっていないと評価のしようがありません。また、評価される従業員も何を頑張ればいいのかわかりませんから、結果的に従業員のモチベーションも上がりません。 |
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株式会社設立のご依頼について | |||||
当事務所では、株式会社の設立から営業に必要な各種営業許認可、労働保険・社会保険の手続き、就業規則の作成、労務管理のご相談、給料計算などの日常業務まで、頑張る会社のお手伝いをしています。 また、当事務所では設立時の定款を電子定款で作成することによって、公証人役場で支払う印紙代4万円が不要になります。
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