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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。

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会社には4種類ある

 現在、「会社」と呼ばれる法人の形態には
 ①株式会社 
 ②合名会社 
 ③合同会社 
 ④合資会社

の4種類がありますが、日本で会社と言えば株式会社が一般的でしょうか(従来の有限会社は廃止され、現在は特例有限会社として存続しています)。また、最近増えているNPO法人や、法人ではありませんがLLP(有限責任事業組合)という事業体もあります


株式会社の設立

 株式会社を設立する手順は、以下のようになります。
 ①商号・本店所在地・発起人・取締役・事業目的・資本金・決算日などを決める
 ②会社の印鑑を作る(登録用実印、角印、銀行印など)
 ③定款を作成し、公証役場で認証を受ける

 ④資本金を用意し、金融機関へ振り込む
 ⑤登記に必要な書類を作成し、法務局で登記の申請をする
   


株式会社の設立準備

 株式会社の設立手続きに入る前に、以下の内容を事前に決定しておく必要があります。これらは会社を設立してから変更することもできますが、定款変更や登記が必要になることがあります。手間と費用を無駄にしないように慎重に決定しましょう。

会社名(商号)
 株式会社の商号は原則として自由に決めることができます。ただし、株式会社は「○○株式会社」又は「株式会社△△」というように「株式会社」という文言を入れなければなりません。(同様に、合同会社は「合同会社」を入れなければなりません)
 また、現在の会社法では同じ住所でなければ同じ商号の株式会社でも設立することができます。ただし、同業種の有名な会社の商号を使用することは不正競争防止法で禁じられています。(例えば、飲食店で「デニーズ」「サイゼリア」、電化製品製造業で「SONY」「日立」等の商号を使用することはできません。

本店所在地
 株式会社の本店所在地は、日本国内であればどこでも構いません。
 本店所在地は、株式会社の定款では最小行政区画までの記載があれば大丈夫です。例えば、埼玉県越谷市を本店所在地とする場合、「本店を埼玉県越谷市におく」と定款には記載することができます。しかし、法務局に設立登記をする際には正確な番地を必ず登記しなければなりません。
 なお、定款に「本店を埼玉県越谷市〇〇町△‐△△におく」と記載することもできますが、この場合、越谷市内で本店を移転する際にも定款変更をしなければなりません。最小行政区画のみ記載してある場合は、越谷市内の移転であれば定款変更の必要はありません(本店移転の登記は必要です)。

発起人
 株式会社の発起人とは、株式会社を設立する人のことをいいます。一般的には、出資する人(株主)と考えていいでしょう。(発起人は、必ず1株以上引受けなければなりません)
 発起人が1人でも株式会社の設立は可能です。最近では、新たに株式会社を設立する場合、「発起人=代表取締役(両方とも1人)」という会社が増えています。

取締役(役員)
 株式会社の取締役は1人でも構いませんし、出資しなくても(株主にならなくても)取締役になることは可能です(もちろん代表取締役に就任することもできます)。
 取締役会を設置する株式会社もありますが、その場合には3名以上の取締役が必要です。出資も役員も1人で設立する場合や、家族だけが役員に就任するようなケースでは、取締役会は設置しないのが一般的でしょう。

事業目的
 設立する株式会社が営む事業の内容です。株式会社(合同会社等の他の法人も同様です)は、定款で定めた目的の範囲内でしか営業活動を行うことはできません。株式会社を設立した後から事業目的を追加することもできますが、登記費用が3万円必要になります。営業する可能性があれば、設立時に記載しておくべきです。
 会社の事業目的は自由に決められますが、「違法なもの」「目的の内容があいまいなもの」は認められません。また、建設業や不動産業、人材派遣業など許認可を受けて営む場合には、定款の目的にその記載がなければ許認可を受けることができません。

決算日
 
株式会社の決算日は特に制約はありません。株式会社の場合、1年に1回以上決算を行わなければなりませんから、業務の繁閑や関連会社との都合に合わせて決めることになります


株式会社の設立にかかる費用

 株式会社を設立するには、以下のような費用が必要になります。
定款認証手数料 3万円~
 公証役場で定款の認証を受ける際に必要です。
 2022年1月から公証役場の手数料が変更になり、資本金が100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、300万円以上なら5万円です。

定款認証の収入印紙代 4万円
 定款認証手数料と同じく公証役場で定款の認証を受ける際に必要になります。
当事務所では「電子定款」によって定款を作成しますので、印紙代は不要です

定款の謄本交付代など 約2千円 
 定款の謄本は、通常は法務局提出用と会社保管用の2通取得します。

登録免許税 15万円~ 
 法務局で登記する際の登録免許税は、株式会社設立時の出資金(資本金)の1000分の7です。ただし、株式会社の場合、最低額は15万円になります。







 

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