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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。

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古物商とは

 下記の古物13品目をみずから、あるいは他人の委託を受けて、売買又は交換する営業を行う者を「古物商」といいます。古物商を営むときには、都道府県の公安委員会の許可が必要になります。
 ここでいう「古物」とは、「一度使用された物品」、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」「これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの」をいいます。

古物13品目とは
 ①美術品類(書画、彫刻、工芸品など)
 ②衣類
 ③時計・宝石類
 ④自動車(その部品も含む)
 ⑤自動二輪車、原動機付自転車(その部品も含む)
 ⑥自転車(その部品も含む)
 ⑦写真機類
 ⑧事務機器(レジスター、計算機、FAX機器、パソコンなど)
 ⑨機械工具類(電機類、工作機械、化学機器、工具など)
 ⑩道具類(家具、楽器、運動用具、ビデオカメラなど)
 ⑪皮革・ゴム製品類
 ⑫書籍
 ⑬金券類(商品券、郵便切手、乗車券など)
 なお、古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者を「古物市場主」といい、古物商許可の対象となります。
※古物商の許可は、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、許可を返納しなければなりません。   
 

古物商許可の申請手続き

 古物商許可の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署に行います。古物商許可の申請には、許可申請書に加えて主に以下のような添付書類が必要になります。
 ①定款(法人のみ)
 ②登記事項証明書(法人のみ)
 ③住民票(個人事業:本人と営業所の管理者 法人:役員全員と営業所の管理者)
 ④身分証明書(同上)
 ⑤誓約書(同上)
 ⑥略歴書(同上)
 ⑦営業所の賃貸借契約書(なければ使用承諾書など)
 ⑧県証紙代19,000円
 ⑨ホームページを利用する場合、プロバイダーの証明など
※申請する自治体によって異なりますので、詳細は管轄の警察署へお問い合わせください。
 



古物商許可が受けられないケース

 以下のいずれか該当する場合は、古物商許可は受けられません。(法人の場合は、役員が①から⑤に該当する場合は古物商の許可を受けることはできません)
①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②以下の犯罪歴がある場合
・罪種を問わず、禁錮以上の刑

・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
③住居の定まらない者
④古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
⑤古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定を する日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
⑥営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
⑦営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの








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