
財産分与とは | |||||
簡単に言えば、「夫婦の共同財産を分け合いましょう」ということです。夫婦が共同生活をしていたのであれば夫婦の財産が多少なりともあるはずですから、財産分与の問題は必ず発生します。 また、財産分与は離婚の原因を作った側(有責配偶者といいます)からも相手に請求することができます。例えば、妻の不倫が原因で離婚したとすると、夫は妻とその不倫相手に慰謝料を請求することができ、妻は夫に財産分与の請求をすることができるわけです。実際は、慰謝料と財産分与をセットで決定しているケースが多いようです。 ![]() 1.清算的財産分与 夫婦の共有財産の分配ですから、基本はこれになります。財産形成に対するそれぞれの寄与度(貢献度)で分割割合を決めることになりますが、近年は50%ずつとするケースが多いようです。(2分の1ルール) 2.扶養的財産分与 離婚後の生活のための財産分与です。年齢・収入・健康状態・子どもの養育などを考慮して決定します。一般的には2~3年分の生活費が目安でしょうか。 3.慰謝料的財産分与 財産分与に慰謝料を含めて決定します。名目は慰謝料でも財産分与でも構わないでしょう。 4.過去の婚姻費用の清算 「別居中の生活費を夫が負担しなかった」「婚姻中の生活費を妻がすべて出していた」などの場合に、本来負担すべきだった婚姻費用を請求するものです。 なお、財産分与は2年間請求しないと時効となってしまいます。 |
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財産分与の対象となる財産は | |||||
財産分与の対象となる財産は「結婚中に夫婦の協力によって得た財産」です。たとえ名義が夫(妻)になっていたとしても夫婦両方の財産となります。例えば、婚姻期間中に購入した不動産、車、家具、婚姻期間中の預貯金は名義人がどちらであっても夫婦の財産として分与の対象となります。最近では、将来支給されるであろう退職金も財産分与の対象とされるケースがあります。しかし、若い夫の場合には何十年も先に約束通り支払われるか疑問ですし、退職金そのものが予定通り支払われるとは限りませんので、あまり大きな期待しないほうが良いのではないでしょうか。それよりも、少額でもいいからすぐにもらうことを検討してはどうでしょう。 ただし、夫婦の財産だからといって全てを分け合うわけではありません。①結婚する時に実家から持ち出した家財道具 ②結婚前からの各自の預貯金 ③結婚期間中に取得した相続財産 などは、財産分与の対象とはなりません。もちろん、相手の親や親戚がいくら資産家であっても対象とはなりません。 |
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双方の取り分が決まったら | |||||
話し合いがまとまったら、お互いの取得する財産を明記した文書を作成しましょう。口約束でも契約は成立しますが、後日トラブルになる可能性があります。特に双方の話合いで分割払いとした場合には、できる限り公正証書を作成しておくべきでしょう。 調停で決めた場合には、調停調書に分割方法などが記載されています。公正証書か調停調書があれば、もし不払いになったときに強制執行をすることができます。 ![]() 公正証書を作成するには費用もかかるし手間もかかります。感情的になっている相手に、作成そのものを断られるケースも考えられます。その場合、最低でも念書(契約書)ぐらいは作っておきましょう。口約束だけで済ませるよりも、相手に与える心理的効果は雲泥の差です。 |
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