
離婚についてQ&A(離婚後) | |||||
Q.離婚後に名字(姓)を変えたい 離婚をすると、通常、女性は結婚前の姓(旧姓)に戻ります。しかし、「子供と同じ名字にしたい」「仕事上、今までの名字を使いたい」という人は、結婚しているときの姓をそのまま使用することもできます(婚氏続称)。 しかし、何かの事情で「やっぱり旧姓に戻したい」ということがあるかもしれません。その場合、家庭裁判所へ「氏の変更許可申立書」を提出し、許可を得ることになります。費用は2~3千円程度(印紙・切手など。他に戸籍謄本や住民票なども必要)です。 問題は子供の姓です。一緒に生活するのであれば、子供も同じ姓に変更したいと思うのが親心でしょう。この場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可を得る必要があります。 Q.養育費などの離婚協議の内容を変更したい 離婚とは、お互いが新しい生活をスタートさせることです。新しい生活にはいろいろな出来事が起こります。再婚、転職、失業・・・、時間が経つとともに、離婚時の約束が守られなくことも珍しくありません。 例えば、「子供がピアノを習いたいと言っているけど余裕がない」というとき、「でも何とかしてあげたい」と親は思うはずです。そのとき、父親(元の夫)に「子供のピアノ教室代として月1万円を増やしてください」と交渉することになります。もちろん、すんなりOKしてくれれば問題はありません。しかし、相手にも生活がありますから、すんなりとはいかない場合もあるでしょう。その場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。認められるかどうかは、双方の生活状況などによります。 Q.元夫からつきまとわれる(ストーカー行為)ときは? DVが原因となって離婚したケースでは、離婚した後で夫から頻繁に連絡が来たり、何度も家に訪問してくることが珍しくありません。この場合、「ストーカー行為規制法」によって対処する方法があります。 ストーカー行為とは、以下のような行為をいいます。 ①つきまとい、待ち伏せ、住居や勤務先の付近での見張り、家への押しかけ ②行動を監視していると思わせるような事項を告げたり、相手に知らせるような行為 ③面会・交際など、義務のないことを要求すること ④著しく粗野・乱暴な言動をすること ⑤無言電話、または拒否されたのにも関わらず電話をかけたりFAXを送ること ⑥汚物など、不快または嫌悪感を持たせるものを送付したり、それを知らせる行為 ⑦相手の名誉を傷つける事項を告げたり、知らせること ⑧性的羞恥心を害する事項を告げたり、同様の文書・写真などを送付する行為 ⑨執拗なメールの送信 ストーカー被害にあった場合の対策は以下のとおりです。 ①被害にあっていることを隠さない 1人で悩み苦しむことが加害者の狙いです。それによって加害者は被害者を支配したことになり、相手の思う壺です。 ②はっきりと拒絶する 下手に出る必要はまったくありません。悪いのは加害者なのです。 ③挑発に乗らない 相手が挑発してきても無視することです。 ④被害に遭った証拠を残す 留守番電話・手紙・メール・写真などは保存しておきましょう。 ⑤その他 引っ越す、電話番号を変えるという方法もあります。ただし、連絡手段が無くなると相手が逆上して危険な行為に走る可能性もあります。まずは警察に相談してからの方が良いと思います。 上記の対策を取りながら、警察へ相談に行きましょう。被害の程度にもよりますが、まずは警察署から相手にストーカー行為を止めるように警告がされます。相手が警告に従わない場合には、ストーカー行為の禁止命令をすることになります。警告に従わなくても罰則はありませんが、禁止命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円以上の罰金が課されます。 相談に行く際には、①被害にあった日時・内容・場所 ②送られたきたFAX・メール・手紙 ③相手の住所・写真 など、用意できるものは持っていきましょう。 Q.再婚するときの注意点は? 離婚のキズも癒え新しい生活をしていくうちに、新しい出会いがあるかもしれません。そうなれば、もちろん再婚を考える人も多いでしょう。 再婚といっても双方に子供がいないのであれば、今の世の中、特に気にすることはないでしょう。さすがにバツイチであることを相手に黙っているのはどうかとは思いますが・・・。一方、問題となりやすいのはどちらかに子供がいるケースです。 夫婦のどちらか一方又は双方が子供を連れて再婚した家族を、「ステップファミリー」といいます。ステップファミリーとなる決心をしたのであれば、以下の点は覚えておく必要があります。 ①初婚の家庭とは成り立ちが違う 親はもちろんのこと、子供にとっても辛い体験をしたあとですから、いろいろと不満や問題が出るのは普通のこと。必要以上に深刻に考えすぎないことです。 ②環境が一気に変わる 再婚によって仕事・友達・学校など、いろいろなことが一気に変わります。新しい家族を得る替わりに失うものもあるのです。特に双方に子供がいる場合、急に兄弟姉妹が増えるのですから、子供が不満を持ったりストレスを感じるのは当然のことです。きちんと子供の気持ちを理解してあげなければ、子供は家族の中で孤立していると感じてしまうかもしれません。 ③生活習慣や考え方は違う 生まれてから一緒に生活してきたわけではないのですから、生活習慣が違うのは当たり前です。夕食の時間、寝る時間、休日の過ごし方も違って当たり前です。いちいち腹を立てたり、自分の習慣を押し付けることはやめましょう。よく話し合って、新しい家族のルールを作っていけばいいのです。 Q.再婚したら養育費はどうなる? 子どもを引き取った母親が再婚しても、父親の養育費の支払義務は消えません。元妻が再婚したからといって勝手に養育費の支払いを止めることは許されませんから、再婚した後でも養育費の請求をすることができます。 ただし、再婚によって子どもの経済状態も変わるでしょうから、父親は養育費の減額や免除を要求することは可能です。まずは元妻と話し合い、まとまらなければ調停等を申し立てることになります。 なお、養育費を支払っている父親が再婚した場合でも、養育費の支払い義務は消えません。このケースでも減額や免除の申し立ては可能ですが、子どもの利益が最優先なのは当然です。 Q.養育費はいらないと約束していても請求できるか? 離婚協議のなかで、「養育費は請求しない」と決めることは少なくありません。しかし、養育費を請求する権利は子どもの権利であり、「扶養を受ける権利は、これを処分することはできない」(民法第881条)と定められています。親が勝手に養育費を放棄したとしてもそれは無効になります。 したがって、養育費はいらないと約束していたとしても、養育費を請求することはできます。 |
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