
離婚の方法と手続き | |||||
離婚の方法には協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。どちらか一方又は双方が離婚の意思を持つようになれば、まずは夫婦で話し合うことからすべて始まります。![]() ![]() 日本では、離婚する夫婦の90%以上が協議離婚です。 協議離婚は、2人で話し合って離婚届を提出すれば終了です。もちろん、慰謝料、財産分与、子どもがいる場合には養育費、親権者なども話し合いで決定します。話し合っても納得する条件でまとまらないときは、簡単に同意してはいけません。離婚後に変更できる事もありますが、手続きが複雑だったり、相手の同意が得られないことがあります。 離婚を考えている夫婦の場合、感情的なしこりや怒りなどの感情を持っていることが普通であり、簡単に話し合いがまとまるケースは少ないでしょう。時間と労力が必要なのは覚悟しておく必要があり、粘り強く、冷静に、相手の立場も考えて話し合いを進めていくことが大切です。場合によっては第三者に間に入ってもらうことも検討しましょう。 通常はまず協議離婚を成立させることを考えていきますが、DV(ドメスティック・バイオレンス)や相手が行方不明で話し合いができない場合には、他の方法を考えなければなりません。 ![]() 家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、調停委員が夫婦の間に入って離婚の話し合いを進めていきます。養育費や親権、財産分与などの条件がまとまれば離婚が成立し、調停調書が作成されます。 調停の場合、待ち合わせ室などは別々で、相手と顔を合わせなくても進められます。 話がまとまらない場合には不成立となり、裁判などに移行することになります。 ![]() 協議も調停も上手くいかない場合、最後の手段が裁判離婚です。この裁判離婚が認められるには、以下のような法律で定める離婚原因がなければなりません。 ①不貞行為 簡単に言えば、相手の浮気・不倫です。何となく疑わしいというだけではなく、きちんとした証拠がないと認められないこともあります。 ②悪意の遺棄 本来、夫婦には助け合って生活していく義務があります。その義務を相手が一方的に遺棄した場合です。家出・失踪・生活費を渡さない、などが該当します。また、本人だけではなく、相手の親の面倒をみないというケースでも認められることがあります。 ただの夫婦喧嘩で実家に戻っただけでは離婚事由には該当しませんが、戻る意思があることは伝えておいた方がよいでしょう。 ③3年以上の生死不明 悪意の遺棄かどうかは不明でも、配偶者が3年間音信不通であれば離婚原因となります。離婚を請求する際には、家庭裁判所に公示送達を申し立てることになります。申立先は、行方不明となったときの夫婦の住所地の裁判所になります。 ④強度の精神病 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みが無い場合には離婚原因となります。ただし、相手方の今後の生活や療養の見込みなどを考慮し、認められない場合もあります。 ⑤その他、婚姻を継続し難い重大な理由 典型例としては夫の暴力や虐待です。他にも「働く意志がない」「勝手に借金をする」といったことなども対象となります。勤めていた会社の倒産や失業の場合、その原因が本人の責任ではなく外的要因によるケースも少なくありませんので、それだけで離婚事由に該当することは少ないでしょう。ただし、その後も仕事を探す気もないような状態が長期間続けば話は別です。 判決が出たら、10日以内に離婚届を提出します。 なお、裁判手続きの途中で離婚の合意がなされた場合には「和解離婚」、原告の請求を被告が認めた場合に「任諾離婚」が行われることもあります。 |
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
![]() 24時間受付:無料 注:携帯メールをご利用の方は、パソコンからの返信が受信できるように設定をしてください。 |