
DVの被害にあったら・被害者を見たら | |||||
もしも自分がDVの被害にあっているのなら、1人で悩んでいてはダメです。また、もし周囲に被害にあっている人がいたら、見ないフリをするのはやめましょう。すぐに相談機関へ連絡してください。被害が深刻であれば、すぐに警察へ通報してください。 被害女性の多くは、自分が被害者であることを認めようとはしません。それは、メンツやプライド、加害者への愛着・期待・恐怖など、いろいろな理由があります。 ![]() |
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まずは相談を | |||||
DV被害から抜け出すには、まずは相談することから全てが始まります。被害を受けている女性の場合にはスムーズにいくと思いますが、問題なのは被害者だという実感がない女性です。こういったケースでは、周りの誰かが手を差し伸べてあげなければ何も始まりません。 相談機関として、警察や配偶者暴力相談支援センターなどがあります。配偶者暴力相談支援センターは都道府県単位で設置されています。また、市役所などで相談窓口を設置している自治体もあります。 配偶者暴力相談支援センター一覧 http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/01.html もし周りに少しでもあやしいと感じる人がいたら、すぐに相談することです。証拠がない、確信が持てないという場合でも構いません。被害者の生命が危険に晒されているかも知れないのですから、迷っている場合ではありません。 |
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DVの保護命令 | |||||
保護命令とは、夫(元の夫も含む)であるDV加害者に対し、共同住居からの退去命令や、被害者の現住居や勤務先付近などの徘徊禁止とつきまとい禁止を命じるものです。被害者と加害者との間に距離を置き、暴力を防ぐための措置です。加害者が元の夫である場合に保護命令を申し立てることができるのは、婚姻期間中から暴力の被害にあっていた場合に限ります。 保護命令には違反した場合、罰則はありますが加害者の前科記録となるわけではありません。 保護命令を得るためには、①加害者が配偶者、元の配偶者、生活の拠点を同じくする交際相手であること ②過去に身体的暴力があり、保護命令なしでは被害者が重大な危害を被る危険が大きいこと ③事前に警察か配偶者暴力相談支援センターに相談することなどが必要です。 申立は、申立人又は相手方(加害者)の住所地を管轄する地方裁判所に対して行います。通常は申立があると、口頭弁論又は審尋を経て決定がなされます。所要日数は10日から14日程度が多いようです。 接近禁止命令は加害者が被害者に近づくだけで逮捕される、相手にとっては非常に厳しい命令ですから、実際に保護命令を受けるためには厳しい要件が定められています。 保護命令の内容は以下のようになります。 1.接近禁止命令 地方裁判所が加害者に対し、被害者の身辺へのつきまといと徘徊を禁止するものです。一定の場合、同居している子供への接近禁止も可能です。効力は6ヶ月間で、再度の申立もできます。ただし、再度の申立は認められないケースが少なくありません。 2.退去命令 加害者に対して、被害者との共同住居からの退去を命じるもので、有効期間は2ヶ月です。退去命令は、申立の時点で、加害者と被害者が同居している場合に限って申し立てることができます。再度の申立も可能ですが、実際には被害者が転居するための準備期間と考えておいたほうがよいでしょう。 3.被害者への電話等の禁止 被害者の申立により、接近禁止命令を発する裁判所は電話等の禁止を命じることができます。また、電話だけでなく、メールやFAXも禁止とすることも可能です。 4.子への接近禁止 相手方が申立人と同居する子の身辺につきまとったり,学校等その通常いる場所の付近をはいかいすることを禁止する命令です。 5.親族等への接近禁止 相手方が申立人の親族その他申立人と社会生活において密接な関係を有する者の身辺につきまとったり、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。 3.4.5の禁止命令は、1の接近禁止命令と同時か、接近禁止命令が既に出ている場合のみ申し立てることができます。当初申し立てなかったものを、接近禁止命令の期間中に追加することも可能です。 保護命令違反があった場合、被害者は警察に通報し、保護を求めることになります。保護命令は相手方に心理的に圧迫をかけ、被害者に近づかないようにするものです。残念ながら保護命令が出たからといって、身の安全が必ず確保されるわけではありません。 なお、加害者が夫でも内縁の夫でも元の夫でもない場合(恋人など)には、ストーカー規正法で対応することになります。 |
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すぐに避難する | |||||
もしも日常的にDVの被害を受けているのなら、すぐに避難するべきです。今までは大したケガがなかったとしても、暴力はどんどんエスカレートしていく危険がありますし、いつ大爆発を起こすかわかりません。また、そうなってからでは遅いのです。 警察は相談機関に保護を求めるのが一番良いのですが、どうしても抵抗があるというのなら実家に戻るなり、ホテルに泊まるなり、とにかく加害者から離れることが一番です。避難するときは、現金・通帳・印鑑・健康保険証・身分証明書(運転免許証など)・携帯電話などは持っていきましょう。また、相手に居場所を教える必要はありません。 被害者が逃げ出そうとするときは、特に危険が高まる時期です。重大な暴力に及ぶ危険が高まり、命の危険を感じる被害者もいます。 避難することを決めたら、事前に計画を立てておきましょう。できれば、専門の相談機関に協力してもらうことが望ましいでしょう。もし一緒に生活しているのであれば、計画を立てていることを加害者に気付かれないように注意が必要です。 ![]() ①暴力が始まったときの逃げ方をいくつか考えておく ②緊急避難用の宿泊先を決めておく ③凶器(ナイフ・包丁など)は目につかないところにおいておく ④資金を確保する(秘密の口座・現金を用意しておくこと) ⑤携帯電話は肌身離さずに持っていること ⑥子供は絶対に残していかない(怒りの矛先が子供に向かうことがあります) 場合によっては催涙スプレーなどの護身グッズも用意することも考えましょう。用心し過ぎるということはありません。 ![]() ①居場所は教えない ②子供にも注意するように伝えておくこと(子供を手がかりにして居場所を突き止めようとすることが多いのです。状況によっては転校も考えておくべきです) ③警察に相談しておく(付近の警戒・パトロールなどの協力を頼んでおきましょう) ④通勤・通学の経路を変える ⑤友人・家族など、相手が連絡先を知っている人には事情を話しておく 別れた後も(離婚に限らず)、被害者に執拗に付きまとう加害者がかなり多いのです。何年もストーカー行為を繰り返す加害者も少なくありません。もし相手が別れることに同意していても、危険はゼロではありません。まして相手の意志に逆らって別れた場合には、より慎重に行動しなければなりません。 DVから抜け出すのは容易ではありません。しかし、絶対にあきらめてはいけません。それこそが、まさに相手の狙いなのです。時間はかかるかも知れませんが、強い意志と勇気さえあれば必ず新しい人生に進むことができます。 ![]() シェルターとは、一時避難や新しい生活をスタートするときに利用できる施設です。配偶者暴力相談支援センターの保護施設や、婦人相談所の施設なども公的シェルターと考えてよいでしょう。このような公的シェルターとは別に民間の支援団体による私設シェルターもあります。利用料等が必要な場合もありますので、事前に確認しましょう。多くの自治体・相談窓口ではこうした民間シェルターを紹介してくれますので、まずは相談に行くことです。 |
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